2008-04-08 第169回国会 参議院 外交防衛委員会 第4号
環境アセスの義務付けがされておりまして、すべての計画について環境アセスが義務付けられ、有害な影響がある場合は回復又は清算措置をとることになっております。
環境アセスの義務付けがされておりまして、すべての計画について環境アセスが義務付けられ、有害な影響がある場合は回復又は清算措置をとることになっております。
船体、建物等の財産は、日本原子力船開発事業団の解散とともに、法律の定めるところにより、国及び関係事業者の間で、速やかに清算措置されるべきでありましょう。
船体、建物等の財産は、日本原子力船開発事業団の解散とともに、法律の定めるところにより、国及び関係事業者の間で速やかに清算措置されるべきでありましょう。
○中川政府委員 閉鎖機関になりましたのは、この三つの銀行の在日支店が閉鎖機関に指定されたのでありまして、これは日本の国内にあり、いわば日本の権力下にありますから、閉鎖機関令というものでそういう清算措置もできるのでありますが、三銀行そのもの、この本店は日本にないのでありまして、これを閉鎖機関にするわけにはいかないのでありまして、要するに、これらが、どうなっておるかということはわからないと林さんも言っておられるのであって
清算人のいたしますいろいろなことは、新勘定に関するものに限定をして、そうして準備をするのでありまして、旧勘定につきましては、清算措置をとらないで、再建整備法によつて整理せられるというふうな大体規定によつておるのであります。
次に、再建整備中の金融機関が解散した場合の措置に関する部分でありますが、再建整備法により整備中の金融機関が解散した場合は、再建整備の整理と清算措置との調整をいかにするかということについて問題を生ずるので、その調整に関し、大要次のように措置いたしたのであります。
第三點は再建整備完了後も一般原則によつて清算措置を進行する。かようなことに相成るわけであります。 以上で全體についての一應の御説明を終つたのでありますが、以下各本條につきまして、簡單に逐條的に御説明いたしたいと思います。 まずこの第二十五條の二に入りまする前に、法律案の方の、『第二十五條第一項第三號中「勅令の定めるところにより」を削り、同條第五項を削る。』
解散金融機關に關する規定が五十三條の二と五十三條の三に規定してあるのでございまするが、その内容はきわめて簡單なのでございまして、解散金融機關の清算人の作成する財産目録、貸借對照表竝びに債權者に對する債權申し出の催告、これはすべて當該金融機關の新勘定に屬するものについて行えば足りるということと、それから新勘定に屬する債務の辨濟は禁止されるということ、それから再建整備完了後におきましては一般原則によつて清算措置
次に再建整備中の金融機関が解散いたしました場合の措置に関する部分でありまするが、再建整備法によりまして、整備中の金融機関が解散いたしました場合には、再建整備の整理と清算措置との調整をいかにするかということについて問題を生ずるのでありまするが、その調整に関しまして大体次のように措置をいたしたのであります。
次に再建整備中の金融機關が解散した場合の措置に關する部分でありますが、再建整備法により整備中の金融機關が解散した場合は、再建整備の整理と清算措置との調整をいかにするかということについて問題を生ずるので、その調整に關し大要次のように措置したのであります。